玉掛特別教育
受講代金
11,650円
事業者は、クレーン等のつり上げ荷重が1トン未満の玉掛業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。(クレーン等安全規則第222条)※つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛業務には、技能講習等を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
詳細:
学科5時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
