低圧電気取扱作業特別教育
受講代金
11,500円
労働安全衛生法では、「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に関わる場合は特別教育が必要であると定義されています。
詳細:
学科7時間は当教習センターで受講され、実技教育1時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
