フォークリフト運転特別教育
受講代金
13,150円
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフト運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号/安全衛生特別教育規程第7条)
※最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務には技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
詳細:
学科6時間は当教習センターで受講され、実技教育6時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
