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クレーン運転士安全衛生教育

クレーン運転士安全衛生教育
受講代金 9,500円
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定 に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育 指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通達」 という。)により推進しているところであるが、クレーン運転士免許を受けた者(以下「クレーン運転士」 という。)に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は事業者の委託をうける安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が 実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。 なお、本通達をもって、昭和54年5月2日付け基発第212号「安全衛生教育の推進について」のうち、ク レーン運転士に対する実務研修に係る部分を廃止し、昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」の記の1の(2)の[3]のハを削除する。

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学科6時間の受講で安全衛生教育終了証を発行いたします。