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ダイオキシン類作業者特別教育

ダイオキシン類作業者特別教育
受講代金 10,000円
事業者は、労働者にダイオキシン類へのばく露の危険がある業務を行わせる場合、事前にその業務に関する安全衛生のための特別教育を行う義務があります。 労働安全衛生法およびダイオキシン類対策特別措置法に基づき、作業者の教育受講は事業者の重要な責任となります。

詳細:

学科4時間を当教習センターで受講頂くことで特別教育修了証を発行致します。