刈払機取扱作業特別教育
受講代金
12,500円
労働安全衛生法に基づき、草刈り作業などで使用する刈払機を安全に扱うために必要な知識や技能を学ぶための特別教育になります。
事業者は作業者に対して安全教育を実施する義務があり正しい操作方法や事故防止策を学んで頂く大切な教育です。
詳細:
学科5時間は当教習センターで受講され、実技教育1時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出頂くことで特別教育修了証を発行致します。
