巻き上げ機(ウィンチ)運転特別教育
受講代金
10,000円
事業者は、動力により駆動させる巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でコンドラに 係わるものを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、特別教育を受講させなければならないと定められています。
詳細:
学科6時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
