移動式クレーン運転士安全衛生教育
受講代金
9,500円
移動式クレーン運転士安全衛生教育は、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づいて実施する安全衛生教育でとなっております。
移動式クレーンの運転業務に従事している運転士に対し、事業者は安全衛生教育を実施しなければならないと定められています。
詳細:
学科6時間の受講で安全衛生教育修了証を発行致します
