移動式クレーン運転(1トン未満)特別教育
受講代金
12,500円
事事業者は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 特別教育を受講させなければならないと定められています。
詳細:
学科9時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
