粉じん特別教育
受講代金
11,000円
事業者は、危険又は有害な業務で法令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項)
「粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業に係る業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条29号)
詳細:
学科4.5時間の受講で特別教育修了証を発行致します。
