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高所作業車運転特別教育

高所作業車運転特別教育
受講代金 12,500円
事業者は、作業床高さが10m未満の高所作業車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36第10号の5/安全衛生特別教育規程第13条) ※作業床の高さ10m以上にできる機械を使用する場合は、技能講習を修了した者でなければ運転業務に就かせてはならないと定められています。

詳細:

学科6時間は当教習センターで受講され、実技教育3時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。