5トン未満クレーン運転特別教育
受講代金
12,500円
クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、水平に移動させることを目的とした機械装置のことです。労働安全衛生法では、つり上げ荷重5t未満のクレーンまたはつり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転作業については、クレーン運転特別教育を修了していなければならないと定められています。
詳細:
学科9時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
