高圧・特別高圧電気取扱作業特別教育
受講代金
11,500円
労働安全衛生法では、感電等の災害を防止するため「高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」に関わる場合は特別教育が必要であると定義されています。
詳細:
学科11時間は当教習センターで受講され、実技教育15時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出頂くことで特別教育修了証を発行致します。※充電電路操作業務のみ行う場合は実技1時間分です。
